厚生労働省と経済産業省は6日、新型コロナウイルス感染症で亡くなった人の遺体の処置や葬儀に関する指針の改定版を公表しました。
この見直しで、感染対策をとったうえで、亡くなった家族の体に触れるなどの最後のお別れが出来るようになります。
変更点は
○ 遺体に適切な感染対策を講ずることにより、通常の遺体 と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります。 ※ ただし、遺体の状況により納体袋の使用をお願いいたします。

○ 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません。
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀について は、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を 執り行うようお願いします。
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族 等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします。

○ 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありません。
○ 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、拾骨を執り行うようお願いします。
となります。
いずれも「適切な感染対策」が講じられている場合との制約はあります。※自治体によって対応が違う場合もございますので事前にご確認ください。
当社でも通常通り通夜・葬儀を執り行うことが可能になりましたので安心してお任せください。
※一部自治体では対応不可の場合もあります。
家族葬の結家
担当 高須 直
家族葬の結家 公式Instagram・Facebook・Twitterでも葬儀の様子や豆知識などをご紹介しております。
ぜひご覧ください!










