葬儀を進めるうえで、避けて通れないのが「費用の支払い」です。
「故人の口座にお金はあるけれど、そのお金を使って支払えるの?」
そんな疑問を持つご遺族は少なくありません。
今回は、故人の貯金から葬儀費用を支払うことができるのか、実際の流れや注意点をわかりやすくご紹介します。
1. 故人の口座は死亡届提出後に凍結される
一般的に、銀行は故人の死亡を知ると、その口座を凍結します。
凍結された口座からは、原則としてお金の出し入れができなくなります。
これは、相続人同士のトラブルや不正を防ぐための措置です。
ただし、凍結される前に引き出した現金については問題なく使用可能です。
実際には、葬儀社への支払いなどで急ぎの出費があるため、死亡直後に一時的に引き出しておくご家族も多いのが現状です。
2. 葬儀費用は相続財産から「優先的に支払える」
葬儀費用は、相続財産の中でも「必要経費」として扱われます。
そのため、相続分の確定前でも、遺族が立て替えた葬儀費用を、後から相続財産から補填することは一般的に認められています。
ただし、その際は費用の使途がはっきりわかるように、領収書や支払い記録をきちんと保管しておくことが大切です。
後々、相続人同士での話し合いや遺産分割協議の中でトラブルになるのを避けるためにも、記録を残しておきましょう。

3. 故人の口座から直接支払うにはどうする?
「口座は凍結されてしまうのに、どうやって支払うの?」という疑問もありますよね。
一部の銀行では、葬儀費用に限って、必要書類を提出することで凍結口座からの出金を認めている場合もあります。
主な必要書類としては以下のようなものがあります
- 死亡診断書(または死亡届の写し)
- 相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
- 葬儀費用の請求書・領収書
- 出金依頼書など銀行所定の書類
ただし、対応は銀行ごとに異なりますので、必ず事前に問い合わせましょう。
4. 実際にはどうしている?よくある支払い方法
現場でよく見られる支払い方法は以下の通りです:
- 家族が一時的に立て替える
- 生命保険金で支払う(支払までに時間がかかる点に注意)
- 互助会などの積立金を活用する
最近では、クレジットカード払いや分割払いなどに対応している葬儀社も増えています。
事前相談時に確認しておくと安心です。

5. 葬儀費用で困ったら、こんな制度も
もし葬儀費用の支払いに不安がある場合は、次のような支援制度も検討できます。
- 国民健康保険加入者の場合:「葬祭費」の支給(自治体によるが1〜7万円ほど)
- 生活保護を受けていた方の場合:「葬祭扶助」が使えることも
地域によって制度の内容や申請方法が異なるため、お住まいの市区町村役場や福祉窓口に確認してみてください。
まとめ
葬儀費用は原則、故人の口座から直接支払うことは難しいですが、相続人が立て替えた場合には、後から相続財産で清算できる可能性があります。
急な支払いが必要になることも多いため、いざというときに慌てないよう、事前に知識を持っておくことが安心につながります。
不安な方は、事前相談で家族葬の結家に確認してくださいね。
家族葬の結家
髙須 直
ぜひご覧ください!
家族葬の結家 公式Instagram・Facebook・Twitterでも葬儀の様子や豆知識などをご紹介しております。













