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本日は、皆様からよくご質問をいただく『預金口座の凍結』についてお話しいたします。

「役所に死亡届を出すと、各金融機関へ自動的に情報が伝わる」と、噂で聞かれた方も多いのではないでしょうか?
実は、銀行口座は死亡届を提出した時点では凍結されません。
では いつ凍結されてしまうのか?それは、基本的にご遺族からのご連絡によってです。
金融機関は名義人の死亡を知った時点から、その預貯金の口座を停止する義務があります。
なぜなら、故人様の預貯金は、ご逝去の時点から遺産として相続の対象となるからです。その結果、該当の口座がロックされ、凍結が行われます。
葬儀費用を立て替える余裕がない場合には、口座凍結前にお金を引き出しておくのが一番簡単です。
その際、必ず他の相続人となるご親族に了承を得て、引き出した金額とその使い道を明確にしておきましょう。
また、2019年の民法改正により、他の相続人の同意がなくても凍結された口座からのお金を一定額引き出せるようになりました。これは「預貯金仮払い制度」と呼ばれる制度です。
以前は口座凍結後にお金を引き出すには相続人全員の同意書が必要で、かなり手続きが面倒でした。
しかし、この制度によって相続人が単独でお金を引き出すことができるようになり、手続きが比較的、楽になりました。ただ、引き出すことのできる金額には上限がありますので、注意が必要です。

万が一に備え、相続が発生しそうな方の口座から事前に一定のお金を引き出しておくなどの準備をしておくと安心ですね。
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家族葬の結家
担当 高須 直
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