秋の訪れを感じるこの頃。皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今回は 遺されたご家族に支給される公的年金制度を「遺族年金」といいますが、そのお話です。
遺族年金は、年金加入者が家計を支えていた場合、その死によって遺族の生活が不安定にならないように、遺族に支給されるお金です。
受給資格は、故人様の加入していた年金の種類によって異なりますが、遺族年金を受給するための資格は「故人様に生計を維持されていた」こと。言い換えれば、故人様が亡くなるまで生計を同じくしていた人のことを指しています。
また、遺族年金の支給は原則として、遺族の前年の年収が850万円未満であることが要件となっています。
しかしながら、故人様のご逝去時に年収が850万円以上あっても、おおよそ5年以内に遺族が退職や廃業によって、その年収が850万円未満になると認められるような場合は、支給の対象となります。

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家族葬の結家
担当 小林 孝教










