家族信託ができる財産
家族信託に適する財産には金銭・不動産・証券会社で運用する有価証券や投資信託があります。
これは全て家族信託ができる財産になります。
特に証券会社で運用している株式・投資信託を家族信託に入れる場合には、証券会社との相談が必要になるので、専門家に任せるのが安心です。
家族信託できない財産
一方、家族信託には適さない財産もあり、農地や年金受給権がそれに該当します。
田んぼや畑などの農地は農地法という法律により、家族信託ができない財産と定められています。
また、年金受給権は性質上、家族信託の対象外とされています。
年金は直接信託口座に入れることができず、個人の名義の口座での管理が求められま
す。
家族信託でお金を預かることになったとしても、年金はご本人の財産で、ご本人の名義の口座にしか入れてもらうことが出来ないので、年金を直接家族信託の口座に入れてくださいということが出来ません。
ただ、入ってきた年金を、そのまま家族信託をしていくという方法もあります。
家族信託について詳しくご相談を希望の方は、ぜひ家族葬の結家へお問い合わせください。