法定後見と任意後見
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の二つ種類があります。
普段ニュースなどで目にする「成年後見」という言葉は、この中の「法定後見」を指すことが多いです。
法定後見
例えばお父様が、認知症によって判断能力がかなり低下してしまい、ご自身の口座からお金を引き出せなくなってしまった時、どうしてもお父様の介護や生活のために、お父様の口座からお金を出さなければならない場合に使われるのが法定後見制度です。
こちらはご家族の方が家庭裁判所に、お父様の代わりに財産管理をしてくれる人ということを、選任の申し立てをします。
このときに、裁判所がお父様の代わりにお金を引き出してくれるとか、またお父様の持っている家を売却してくれるなど、そういった手続きをしてくださる方を、家庭裁判所が選ぶことになります。
もちろんご家族の方が自分を候補者として、お父様の代理人の候補者として家庭裁判所に選任してくださいとお願いをすることも可能です。
ただ、最終的に誰が後見人つまり代理人になるかというのは、家庭裁判所の判断になります。
任意後見
一方で、任意後見制度は自分の判断能力が低下したときに、後見についてくれる人をあらかじめ選んでおくことができるという制度です。
こちらは、お父様がお元気で判断能力があるうちに自分の後見人になってもらいたい方を選んで、その方と契約を結んでいくので、お父様の判断能力が低下したときには、確実に自身が選んだ人が後見人についてくれるというメリットがあります。
成年後見制度がどういうものかイメージが沸いたでしょうか。
お葬式についてご不安なことなどございましたら、ぜひ事前相談にお越しください。
参照:家族信託のおやとこチャンネル